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①<源泉徴収税>に関する質問です。
Q:居住者と非居住者はどのように区分しますか。また、非居住者に対する所得税は、度のように課税しますか。租税条約を締結している国(例えば、韓国)からきた短期雇用の従業員に対する源泉徴収所得税は、どのように課税適用しますか。
<注意>国税庁のホームページでももっと詳しく記載されていますので、合わせてご確認下さい。
A:日本の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者又は外国法人(以下非居住者等といいます。)」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。
また、「国内源泉所得」を有する「非居住者等」が国内に支店や事業所などの「恒久的施設」を有するか否か、どのような「国内源泉所得」を有するかにより、課税方法が異なります。
したがって「非居住者等」に該当した場合の課税がどのようになるかを考えるときは、「非居住者等」の収入が「国内源泉所得」に該当するかどうか、国内に「恒久的施設」を有するかどうかを判断し、「国内源泉所得」の種類を区分することが必要です。
所得税法においては、その納付すべき税額の課税方式として、申告納税方式と源泉徴収方式が採用されており、非居住者についてはその人が国内に恒久的施設を有する場合には、居住者と同様に(一定の所得は源泉徴収の上)申告納税方式を原則としていますが、その他の場合には、原則として源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本となっています。
又、日本の所得税法と租税条約(Tax Convention) を締結している国々間での解釈が異なります。国内法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
法人については、本店所在地主義により、内国法人又は外国法人の判定が行われます。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
法人については、本店所在地主義により、内国法人又は外国法人の判定が行われます。
租税条約では、日本と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。具体的には、それぞれの国との租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。法人については、相手国が管理支配地主義を採用している場合には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」とみなすことになります。
(所法2、3、所令13~15、所基通2-1、3-3、法法2、実施特例法6、日本と各国との租税条約) 、 (所法2、5、7、161、164、171、178、法法2、4、138、141)